
当院の届け出た施設基準など
当院の届け出た施設基準など
明細書発行体制加算:医療機関が患者に対して詳細な明細書を無料で交付する体制を評価するための加算です。以下の要件を満たす必要があります。診療所であること。電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。明細書を患者に無料で交付し、その旨を院内掲示していること。この加算は、患者が明細書の発行を希望しなかった場合でも適用されます。
医療情報取得加算:医療情報取得加算は、オンライン資格確認システムを導入した医療機関が患者の診療情報を活用することで、質の高い医療を提供することを評価するための加算です。患者の過去の医療情報を確認することで、より安全で効果的な医療を提供することを目的としています。
医療DX推進体制整備加算:医療機関がオンライン資格確認や電子カルテ情報共有サービスを導入し、一定の要件を満たす場合に、診療報酬に加算される仕組みです。この加算の主な目的は以下の通りです。医療の質向上: デジタル技術を活用することで、患者の診療情報や薬剤情報を効率的に管理し、質の高い医療を提供することを目指しています。業務効率化: 医療従事者の負担を軽減し、より効率的な医療提供体制を構築することが求められています。情報共有の促進: 医療機関間での情報共有を促進し、患者に対する連携医療を強化することが重要です。
外来感染対策向上加算:外来診療における感染防止対策の実施を促進することを目的としています。この加算は、診療所が感染防止に関する体制を整備し、適切な対策を講じていることを評価するものです。外来感染対策向上加算を算定するためには、以下の要件を満たす必要があります。診療所であること。感染防止に係る部門を設置し、専任の医師や看護師が院内感染管理者として配置されていること。感染防止対策の業務指針や院内感染管理者の具体的な業務内容が整備されていること。最新のエビデンスに基づいた手順書を作成し、各部署に配布していること。院内感染対策に関する研修を年2回程度行っていること。
発熱患者等対応加算:外来感染対策向上加算の一部として位置づけられ、感染症対策を強化するために設けられた制度です。この加算は、発熱や呼吸器症状、消化器症状など、感染症を疑わせる症状を持つ患者に対して、適切な感染防止策を講じた上で初診を行った場合に適用されます。以下の要件を満たす必要があります。診療所であること。感染防止対策部門の設置。専門職の配置(院内感染管理者として、専任の医師、看護師、薬剤師などが配置されていること)。感染防止対策に関する業務指針や手順書が整備されていること。
外来管理加算:特定の処置や検査を行わずに、計画的な医学管理を行った場合に算定します。具体的には、医師が患者に対して丁寧な問診、詳細な身体診察、病状説明、療養上の注意説明を行うことが含まれます。初診時は算定されません。 外来管理加算を算定するためには、以下の要件を満たす必要があります。丁寧な問診: 患者の訴えを総括し、症状を再確認すること。詳細な身体診察: 視診、聴診、打診、触診などを行い、その結果を基に医学的判断を行うこと。病状や療養上の注意点の説明: 患者に対して、これまでの治療経過を踏まえた説明や指導を行うこと。患者の疑問や不安の解消: 患者の潜在的な疑問や不安を汲み取る取り組みを行うこと。外来管理加算は、以下の条件に該当する場合には算定できません。 処置や手術を行った場合。電話再診の場合。特定の検査(超音波検査や内視鏡検査など、高度な技術や設備を必要とする検査)を行った場合。
夜間・早朝等加算:夜間・早朝等加算は、診療所が夜間、深夜、土曜午後、休日に当該診療所が表示する診療時間内の時間において診療を行った場合に算定します。
生活習慣病管理料(I)・(II):2024年6月から診療報酬改定における厚生労働省の指針に従い、個々に応じたより専門的・総合的な治療管理をおこなうため、高血圧、脂質異常症、糖尿病を主病で通院中の方は「特定疾患療養管理料」から「生活習慣病管理料I」または「生活習慣病管理料Ⅱ」を算定いたします。該当される患者様には初回のみサインをいただいております。ご理解のほどよろしくお願いいたします。
一般名処方加算:厚生労働省の指針に従い、当院では処方箋は薬剤の商品名ではなく、一般名での処方を行なっております。一般名処方をすることで、薬局で患者様ご自身の判断でジェネリック医薬品、先発医薬品の選択が可能です
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